取材・プレスのお申込み
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取材・プレスのお申込み
取材はすべて事前登録が必須となります。
*注)共催関係の取材も含む、すべてのプレス関係者には事前登録を行っていただきます。
当日登録は行いませんので、ご了承ください。
取材申し込みの手順
ページ下部の一般社団法人日本癌治療学会学術集会における取材規程をご確認いただきお申込みボタンおり申請をお願いいたします。
お申込み締切日:10月14日(月)
※ 申込締切後、取材要領・誓約書をお送りいたします。誓約書に同意いただき、当日持参ください。
一般社団法人日本癌治療学会学術集会における取材規程
(総 則) | |
第1条 | |
1. | 本規程は、一般社団法人日本癌治療学会(以下「本法人」という)学術集会(以下「学術集会」という)において行われる取材活動において守られるべき準則及び手続を定めるものである。 |
2. | 本法人は、学術集会において取材活動を行おうとする者(以下「取材申請者」という)に対し、次条以下の手続をとること、及び本規程に定める取材活動上の準則を守ることを求めるものとする。 |
3. | 本法人は、本規程を遵守することを誓約する者に対してのみ、学術集会において取材することを許可することができる。 |
(取材申請) | |
第2条 | |
1. | 取材申請者は、学術集会事務局(以下、「事務局」という)にあらかじめ取材の許可を求めることとし、学術集会開催日10日前までに別に定める取材申込書により申請を行う。 |
2. | 本法人は、原則として開催日当日の取材申請を認めない。ただし、特別な事情により当日取材申請を行う場合は、取材申請者は、取材申込書に理由書を添付しなければならない。 |
3. | 取材申請者は、写真撮影、ビデオ撮影、録音を伴う取材で取材対象の医師、メディカルスタッフ、患者、患者家族等の個人が特定される場合や個人情報が含まれる場合は、該当者より別に定める撮影承諾書を取得し、合わせて提出しなければならない。 |
4. | 取材申請者は、取材に参加する者全員について、別に定める誓約書を事務局に提出させるものとする。 |
5. | 取材申請は代理による申請を認めるが、紛争の発生その他取材に関する一切の事項については、取材申請者本人が責任を負うものとする。 |
(取材許可) | |
第3条 | |
1. | 取材申請のあった場合、学術集会会長がこれを許可する。学術集会会長は、許否の判断にあたり必要があると思料したときは、著作権委員会の意見を求めることができる。 |
2. | 取材申請に対する許否については事務局より取材申請者に通知する。 |
(取材期間) | |
第4条 | |
1. | 第3条第1項により許可された取材の期間は、学術集会期間中のみとする。ただし、学術集会会長により、別途契約等で認められた取材は、この限りではないものとする。 |
(取材方法) | |
第5条 | |
1. | 取材を許可された取材申請者及び取材に参加する者(以下あわせて「取材者」という)は、学術集会受付にて事務局から交付された取材許可の通知を提示する。 |
2. | 取材者は、事務局に、参加する取材者全員の名刺を必ず提出すると共に、社員証の提示を行い、事務局からプレス用ネームカードの発行を受ける。 |
3. | 取材者は、取材中、常にプレス用ネームカードを身につけなければならない。プレス用ネームカードのない者は取材のために入場はできない。 |
4. | 取材者は、座長および事務局スタッフ、会場整理員の指示に従うものとし、学術集会運営を妨げない。 |
5. | 本法人は、発表中のスクリーン映像(スライド、画像など)、ポスター等(以下「スライド等」という)は著作物として扱う。取材者は、本法人による事前の許可なくスライド等を撮影してはならない。 |
6. | 学術集会参加者の個人が特定できる撮影は認めない。万一写った場合には、取材者は、個人が特定できないよう画像を処理し、プライバシーの保護に配慮しなければならない。 |
7. | 取材者は、後日、事務局に成果物を提出しなければならない。 |
(取材の中止等) | |
第6条 | |
1. | 学術集会会長、座長、事務局スタッフおよび会場整理員は、第4、5条各項のいずれかに抵触する場合及びそのほか相当と認めた場合には、取材の中止、取材の一部制限、取材方法やスケジュールの変更、取材者の一部又は全員の退場を求めることができる。取材者は、これらの措置に従わなくてはならない。 |
(取材内容の二次利用) | |
第7条 | |
1. | 取材者は、取材申込書に記載された成果物作成の目的の範囲でのみ、取材により得られた画像、音声、インタビュー、その他全ての取材内容(以下「取材内容」という)を利用するものとし、これ以外の目的で取材内容を利用してはならない。 |
(罰 則) | |
第8条 | |
1. | 取材者が、本規程に定められた取材活動上の準則に違反した場合は、原則として、5年間学術集会の取材を許可しないものとする。 |
(変 更) | |
第9条 | |
1. | この規程は、理事会の決議を経て変更できるものとする。 |
附 則 | |
1. | この規程は、平成24年7月31日から施行する。 |
2. | この規程は、平成25年7月31日から施行する。 |
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